| (1) | いわゆる切替に関するトラブル |
| 数年前から首都圏を中心にLPガス販売事業者というよりは、切替専門のブローカーが多数出現し、消費者が知らないうちに他の販売店に転売されたり、既存業者への通告なしの設備撤去が行われる事例や、保安が疎かになっているといった指摘がされており、また欺瞞的な方法による勧誘や多額の違約金請求など、消費者自身がトラブルに巻き込まれるケースが起こっています。
以上の問題から、次の点に注意しLPガス販売事業者を選択してください。 |
| | イ) | LPガス販売事業者の選択について |
| | | @ | 新しいLPガス販売事業者の社名・所在地・会社内容。 |
| | | A | 新しい取引条件。どのような価格(料金表の内容)、どのようなサービスを受けられるのか。その料金・サービスはいつまで続くのか。(小さな字で重要なことが書いてあることもあり、注意してください) |
| | | B | 新しい販売事業者が液化石油ガス法上の義務を果たしているか。LPガスの販売登録事業者(確認先は各都道府県庁等)、書面の交付の内容。 |
| | | C | 「おかしい」と感じたら、すぐには契約せず家族と相談するなど検討してから決めてください。 |
| | ロ) | LPガス販売事業者の変更について |
| | | @ | 解約の通知は事前に契約した本人が申し出てください。 |
| | | A | 交付書面や契約の内容はお互い守ってください。 |
| | | B | 解約にあたっては現在のLPガス販売事業者に事前連絡を行い、契約に基づき供給設備の撤去を行ってもらってください。(設備の撤去は現在のLPガス販売事業者に行ってもらってください) |
| | | C | 契約条項にある場合は、設備の撤去とガス代金などの清算は同時に行ってください。 |
| (2) | 契約解除時における配管設備などの請求について |
住宅購入時、住宅建設にLPガスの配管工事費用をLPガス販売事業者が建設業者や消費者に請求せずに工事を行い入居の後、消費者が販売店を変更しようとすると、そのLPガス販売事業者が配管工事費用を負担したことを理由として、配管の所有権を主張して、消費者との間で問題が発生しています。
このことから次の点に注意してください。 |
| | | @ | ガスの販売契約締結の際に設備の所有関係について十分な説明を受け、確認しましょう。 |
| | | A | 上記@と併せて交付書面の中の「設備の所有関係」の項について内容を確認しましょう。 |
| | | B | 住宅購入・建設時における工務店などとの契約書の重要事項説明の内容(ガス設備の費用負担など)について十分チェックし、上記@Aの内容と照合しましょう。 |