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FAQ

販売店の移動・設備の所有関係

 

質       問       内       容

1

サービスの良いLPガス販売事業者へ変更したいが、注意する事はあるか。
2
別のLPガス販売事業者に変更したいと申し出たところ、配管代などを請求された。支払う必要はあるのか。
3
LPガス販売事業者を変更したところ、設備撤去費用を請求された。法律上の根拠は。
4
LPガス販売事業者が容器を撤去しないので、自分で容器を撤去してもよいか。
5
アパートに入居しているが、LPガス販売事業者を変更する事はできるか。
6
LPガス販売事業者の変更に際してどんな点に注意すればよいか。
7
新しいLPガス販売事業者から、現在のLPガス販売事業者との設備貸与契約は無効であると言われたが本当か。
8
旧販売事業者との契約解除の手続きに「委任状」がほしいと言われたが、渡して大丈夫か。
9
LPガスの変更手続きなどの費用は一切かからないと言われたが、本当か。


質問1:今のLPガス販売事業者からもっとサービスの良い業者へ変更したいが、変更することが出来るか。また、変更する際に注意することはあるのか。
LPガスは、お客様自らの判断でどのLPガス販売事業者からも購入することができます。
なお、LPガス販売事業者を変更する場合は次の点に注意してください。
@解約の通知は事前に契約した本人が申し出ること。
A現在のLPガスの販売契約したときにどのような契約をしたのかを確認すること。
例えば、契約解除の条件等が契約書などに明示されている場合は、それに従って手続きを行うこと。
B貸付設備の清算等が生じる場合は、契約に基づいて行われているかを確認すること。
C契約条項にある場合は、LPガス設備の撤去とガス代等の清算とは同時とすること。
※アパート・マンションなど集合住宅入居者は、配管の関係もあり単独ではLPガス販売事業者を変更する事は困難です。

現在のLPガス販売事業者に対して不満があれば、自分が日頃から不満に思うことを伝え、お互いに話し合いを持つことも大切です。

質問2:1年前に新築の建売住宅を購入してLPガスを利用している。現在のLPガス販売事業者に対し、別の販売事業者へ変更したいと申し出たところ、配管などの費用代として10万円を支払ってほしいと言われた。支払う必要があるか。
@液化石油ガス法では、LPガスの販売契約を締結したときは、LPガス販売事業者がお客様に対しLPガスの取引方法等を記載した書面を交付することなっています。
その交付書面にガス設備(LPガス容器、ガスの供給側配管、消費側配管、コンロなど)の所有関係が記載されていますので、その内容を確認してください。
ALPガス事業者が配管などの費用を請求してくるのであれば、契約書などに基づくものであると考えられますので、LPガス販売事業者との契約書(約定書、覚書など)の有無及びその内容を確認してください。
B建売住宅の場合には、建物売買契約書の重要事項説明書を確認してください。ガス配管などがLPガス販売事業者の所有となっている場合には、重要事項説明書にその旨明記しています。
Cガス配管などの貸借契約を締結している場合には、契約に基づき清算を行う必要があります。

質問3:LPガス販売事業者を変更したところ、旧LPガス販売事業者からLPガス設備などの撤去費用の請求を受けた。このような事は、法令上根拠があるのか。
液化石油ガス法では、お客様がLPガスを購入(販売契約締結)した際に、LPガス販売事業者がお客様に対し交付する書面に、LPガス設備の撤去費用の負担方法を記載する事になっています。その書面の内容を確認してください。また、別途契約書がありましたら、任せてその内容の確認をしてください。

質問4:LPガス販売事業者を変更したいが現LPガス販売事業者が容器を撤去してくれない。自分で取り外しても良いか。
@LPガス設備の撤去は、安全上及び取引適正の観点から、自分で取り外すことはせず、現在のLPガス販売事業者に撤去してもらってください。
A消費者からの設備撤去要請があるにもかかわらず、LPガス販売事業者が遅滞なく撤去に応じない事は法律違反となります。
Bなお、LPガス供給契約の解除手続きについては、LPガス販売事業者との契約に基づきますので、契約内容の確認が必要です。

質問5:アパートに入居しているが、LPガス販売事業者を変更することができるか。ただし、容器は1ヶ所にまとめて置いてあり、LPガス販売事業者は、そこで容器の交換を行っている。
@アパート・マンションに入居している場合は、まず大家さんと相談してください。
Aアパート・マンションなどの集団供給の場合は1つの供給設備(容器など)から配管により各戸に供給されるのが一般的なので、この場合は、一戸だけでLPガス販売事業者を変更することは、通常、物理的にも安全上も問題があるので出来ません。
Bたえだし、大家さんや他の入居者と相談し、全戸が変更するということであれば可能です。

質問6:LPガス販売事業者の変更に際して、問題が多発しているようだが、どのような点に注意したらよいか。
(1)いわゆる切替に関するトラブル

数年前から首都圏を中心にLPガス販売事業者というよりは、切替専門のブローカーが多数出現し、消費者が知らないうちに他の販売店に転売されたり、既存業者への通告なしの設備撤去が行われる事例や、保安が疎かになっているといった指摘がされており、また欺瞞的な方法による勧誘や多額の違約金請求など、消費者自身がトラブルに巻き込まれるケースが起こっています。
以上の問題から、次の点に注意しLPガス販売事業者を選択してください。

 イ)LPガス販売事業者の選択について
  @新しいLPガス販売事業者の社名・所在地・会社内容。
  A新しい取引条件。どのような価格(料金表の内容)、どのようなサービスを受けられるのか。その料金・サービスはいつまで続くのか。(小さな字で重要なことが書いてあることもあり、注意してください)
  B新しい販売事業者が液化石油ガス法上の義務を果たしているか。LPガスの販売登録事業者(確認先は各都道府県庁等)、書面の交付の内容。
  C「おかしい」と感じたら、すぐには契約せず家族と相談するなど検討してから決めてください。
 

ロ)

LPガス販売事業者の変更について
  @解約の通知は事前に契約した本人が申し出てください。
  A交付書面や契約の内容はお互い守ってください。
  B解約にあたっては現在のLPガス販売事業者に事前連絡を行い、契約に基づき供給設備の撤去を行ってもらってください。(設備の撤去は現在のLPガス販売事業者に行ってもらってください)
  C契約条項にある場合は、設備の撤去とガス代金などの清算は同時に行ってください。
(2)契約解除時における配管設備などの請求について
住宅購入時、住宅建設にLPガスの配管工事費用をLPガス販売事業者が建設業者や消費者に請求せずに工事を行い入居の後、消費者が販売店を変更しようとすると、そのLPガス販売事業者が配管工事費用を負担したことを理由として、配管の所有権を主張して、消費者との間で問題が発生しています。
このことから次の点に注意してください。
  @ガスの販売契約締結の際に設備の所有関係について十分な説明を受け、確認しましょう。
  A上記@と併せて交付書面の中の「設備の所有関係」の項について内容を確認しましょう。
  B住宅購入・建設時における工務店などとの契約書の重要事項説明の内容(ガス設備の費用負担など)について十分チェックし、上記@Aの内容と照合しましょう。

質問7:1年前に新築の建売住宅を購入し、不動産屋から紹介されたLPガス販売事業者からガスの供給を受けている。この度、新しいLPガス販売事業者が営業に来てLPガスの切替を進められている。勧誘の際に、現在のLPガス販売事業者との設備貸与契約などがある旨を伝えたところ、「裁判ではその契約は無効との判決が出ている。お客様も同様です。」と言われた。現在のLPガス販売事業者との契約関係は無効なのか。

 裁判の判例は、個別な事例についての判断がなされているものであり、一概にそのような契約が無効だとは言えません。
 また、現在のLPガス販売事業者にも契約の内容について問い合わせてください。

質問8:ガス代が安くなりますとの勧誘があり、申し込みの際に旧販売事業者との契約の解除の手続きについて「委任状」がほしいと言われた。渡して大丈夫か。

委任状を渡す際には、必ず委任の内容を十分確認してください。
なお、原則的には契約の当事者が旧販売事業者との契約の解除の手続きを行うものです。

質問9:「LPガスの変更手続き等の費用は一切かからない」といってLPガスの勧誘を受けているが本当なのか。

LPガス販売事業者の変更に関しては、既存の販売事業者との契約内容に基づいて解約手続きが行われますので、一般的には設備の撤去費用などがかかり、お客様はその費用を負担することが考えられます。



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